金融機関から葬式一切の費用が落ちない場合

2019年06月26日
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亡くなった方の葬儀のために銀行口座を解約しようと思っても、なくなったことがわかった瞬間に銀行口座はロックして、相続人でない限りタッチできなくなってしまいます。故人の訃報が新聞などに載ること、銀行員が外回りのときに知ることなどによって、口座名義人の死亡によって口座がロックされることが少なくありません。

そのため、金融機関で払い戻しを受けるためには、戸籍謄本などで自分が相続人であることを示すしかありません。ただし、2019年に民法が改正されたことによって、葬式一切の費用程度であれば遺産分割を行う前に払い戻し制度によって払えるようになったといえます。

この場合、家庭裁判所に必要な金額を申したて、認証を受けてから預金を払い戻す方法が一般的です。一定割合の金額に限り、銀行などの金融機関の窓口に行って払い戻すことが少なくありません。金融機関によって払いだす金額は異なりますが、平均的に100万円前後とされているため、あらかじめ確認しておきましょう。

なお、凍結解除して解約するためには、故人の戸籍謄本と遺産相続を受ける人の謄本、相続人の印鑑証明、遺産分割協議書、凍結解除を依頼する対象口座の通帳と印鑑となっています。なお、手続きを済ませて解約をするのは問題ありませんが、そのまま相続人の講座として使うためには口座名義変更が便利です。

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