火葬をする場合の手続きの仕方と手順
2017年02月22日
ある住民が病院等で亡くなられると医師による死亡確認が行われます。その後医師により死因や死亡地や死亡年月日が記載された死亡診断書が遺族に渡されます。診断書作成料は別途発生します。診断書に死亡届の欄がありますので死亡者の氏名、生年月日、本籍地、住所、届出人の氏名、住所等を記載し、届出義務者は死亡の事実を知った日から7日以内に死亡者の本籍地か死亡地か届出人の住所地いずれかの市区町村に届出が必要です。
その手続きが完了すると市区町村長より許可証が届出人に対して交付されます。最近は葬儀業者が代行してくれます。埋火葬許可証が発行されると火葬や墓所で埋葬が可能になりますが、日本では埋葬と墓地に関する法律により死亡してから24時間を経過しないと火葬も埋葬出来ない事になっています。火葬場を利用すると利用料金が発生します。住民登録があれば一体数1万円で可能ですが、住民登録がない故人の方が利用すると五万円前後は必要になってくるそうです。
住民登録がない故人の方は料金が高めに設定してあるのでできるだけ住民登録地で荼毘に付してあげると低料金で済みます。これから終活の事を考えていらっしゃる方々の参考になれば喜びます。
(参考情報)
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