霊柩車の許可とドライバーの免許

2018年06月29日
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葬儀社からご遺体を火葬場などに運ぶ際に使われるのが霊柩車(れいきゅうしゃ)です。最近街中で見かけなくなったと感じていらっしゃる方も多いですが、実際には登録台数は増えています。現在利用されているのは昔ながらの宮型ももちろんありますが、外見からして誰もが葬儀を連想するため避けられる傾向にあります。

そこで、リムジン型やバン型、バス型などが登場して来ました。内部を改造して作られていますが、後部座席を撤去してご遺体を乗せる台が設置されているのが一般的です。外見からして見分けはつきませんし、街中を走っても病院などに入って行っても、気づかせない配慮がされています。

だから見かけなくなったと感じているのは、当然かもしれませんね。ご遺体を運ぶ場合、許可やドライバーの免許についてどうなっているか、あまり知られていません。葬儀社などで営業目的で使用するには、国土交通大臣の霊柩限定の許可が必要です。

緑ナンバーになっているのが一般的で、遺体搬送業は法的には貨物事業のジャンルとして捉われています。ただし、もちろん個人がご遺体を搬送する場合はこの限りではありませんので、もちろん許可は必要ありません。運転は普通免許で問題はありませんので、葬儀社のスタッフがドライバーとなって運転してご遺体を運んでも問題はありません。ただし、ご遺族の方を同乗させる場合には、第二種運転免許が必要になりますので、そこは注意が必要です。

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