火葬をする場合の手続きの仕方と手順
ある住民が病院等で亡くなられると医師による死亡確認が行われます。その後医師により死因や死亡地や死亡年月日が記載された死亡診断書が遺族に渡されます。診断書作成料は別途発生します。診断書に死亡届の欄がありますので死亡者の氏名、生年月日、本籍地、住所、届出人の氏名、住所等を記載し、届出義務者は死亡の事実を知った日から7日以内に死亡者の本籍地か死亡地か届出人の住所地いずれかの市区町村に届出が必要です。その手続きが完了すると市区町村長より許可証が届出人に対して交付されます。